■男女雇用機会均等法のポイント■          


T 男女雇用機会均等法のポイント

雇用管理の全ステージにおける女性に対する差別の禁止 均等法
第5条〜8条
・募集・採用、配置・昇進・教育訓練、一定の福利厚生、定年・退職・解雇について、女性に対する差別を禁止

女性のみ・女性優遇に関する特例

均等法第 9 条
・女性のみを対象とした取扱いや女性を優遇する取扱いについて、原則として禁止することとする一方、雇用の場で男女労働者間に生じている事実上の格差を是正することを目的として行う措置は違法ではない旨を規定

女性労働者と事業主との間に紛争が生じた場合の救済措置

均等法
第11条〜第13条
○企業内における苦情の自主的解決
○都道府県労働局長による紛争解決の援助
○紛争調整委員会による調停
 ・調停は、紛争の当事者の一方又は双方からの申請により開始
 ・都道府県労働局長への申立て、調停申請などを理由とする不利益な取扱いの禁止

ポジティブ・アクションに対する国の援助

均等法第 20 条
・男女労働者間に事実上生じている格差を解消するための企業の積極的な取組(ポジティブ・アクション)を講ずる事業主に対し、国は相談その他の援助を実施

女性労働者の就業に関して配慮すべき措置

均等法第21条


均等法
第22条〜第23条


派遣法第47条の2


均等則第17条
○セクシュアルハラスメントの防止
・職場におけるセクシュアルハラスメントを防止するための雇用管理上必要な配慮を事業主に義務づけ
○女性労働者の母性健康管理に関する措置
・妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間の確保、当該指導又は診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために必要な措置を講ずることを事業主に義務づけ
○派遣先に対するセクシュアルハラスメント防止の配慮義務及び母性健康管理の措置義務に関する規定の適用
○深夜業に従事する女性労働者に対する措置
・深夜業に従事する女性労働者の通勤及び業務の遂行の際における防犯面からの安全の確保が必要

法施行のために必要がある場合の行政指導
均等法第25条


均等法第26条
○報告の徴収並びに助言、指導及び勧告
・法律の施行に関し必要がある場合は、厚生労働大臣又は都道府県労働局長による報告の徴収並びに助言、指導及び勧告の実施
○企業名の公表
・厚生労働大臣の勧告に従わない場合に、厚生労働大臣が企業名を公表


U 労働基準法(女性関係)等のポイント

男女同一賃金の原則 労基法第 4 条
・賃金について、女性であることを理由とした男性との差別的取扱いの禁止

産前産後休業その他の母性保護措置

労基法
第64条の3

労基法第65条



労基法第66条



労基法第67条
○妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限
・妊産婦について妊娠、出産、哺育等に有害な一定の業務の就業を制限、また妊産婦以外の女性についても妊娠、出産に係る機能に有害な一定の業務の就業を制限
○産前産後休業等
・産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)について女性が請求した場合及び産後8週間については原則として就業を制限、また妊娠中の女性が請求した場合には軽易な業務への転換が必要
○妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限並びに時間外労働、休日労働及び深夜業の制限
・妊産婦が請求した場合には、変形労働時間制の適用並びに時間外労働、休日労働及び深夜業を制限
○育児時間
・生後満1年に達しない生児を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を請求可能

坑内労働の禁止等女性労働者に対する措置 労基法第 64 条の2

労基法第68条
○坑内労働の禁止
・臨時の必要のため坑内で行われる一定の業務に従事する者を除き、女性労働者の坑内労働を禁止
○生理日の就業が困難な女性に対する措置
・生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求した場合には、生理日の就業を制限

時間外・休日労働、深夜業に関する措置

労基法第32 条、
第35条、第36条


労基法第133条



育介法第16条の2第1項及び第16条の3
○男女同一の時間外・休日労働
・時間外・休日労働を行わせる場合には、男女共通の時間外労働の限度基準に適合した内容の書面による協定(三六協定)を労使間で締結の上、所轄労働基準監督署長へ届け出ることが必要
○家族的責任を有する女性労働者の激変緩和措置
・育児・家族介護等の家族的責任を有する女性労働者のうち希望者については、通常の労働者よりも低い水準の時間外労働の限度(1年150時間)を設定
○育児・家族介護を行う労働者の深夜業の制限
・育児・家族介護を行う一定範囲の男女労働者から請求があった場合は、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜の時間帯(午後10時から午前5時まで)の就業を制限