労基法、労働協約、就業規則の関係

●就業規則とは

会社(使用者)側の一方的な意思のみで作成しうる、労働条件を定めた文書である。この就業規則で定められた労働条件は労基法や労働協約に反することは出来ず、労基法や労働協約で定める基準に達しない部分に関しては無効となり、無効となった部分については、労基法や労働協約に定めた基準が適用される。

●労基法第92条
(1)就業規則は、法令(=労基法その他強行法規)又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。
(2)行政官庁は、法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができる。

●労働協約とは

労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する書面による協定で、使用者の一方的な意思のみで作成し得る就業規則に比べれば、幾分労働者よりの労働条件になっている。(署名又は記名押印して効力が生じる)
労基法は強行法規で、労働協約も、労基法の基準に達しない条件を定めた部分は無効となって、その無効となった部分に関しては、労基法の適用を受ける。

●労働契約とは

使用者と労働者個々人との間に交わされた、労働条件等に関する取り決めをという。


それぞれの法的強弱を不等号を使って表わすと、

法令(労基法など)>労働協約>就業規則>労働契約


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