■試用期間中の者の解雇予告■

*試用期間とは

 一般に本採用決定前の期間であって、その期間中に労働者の勤務態度、能力などをみて本採用するかどうかを決める期間とされている。

試用期間の長さの制限はない。就業規則などで自由に定めても差し支えない。

試用期間中の者であっても、その関係は労働契約、労基法の適用がある。

*労基法第21

解雇予告制度の適用を除外する者として

試用期間中の者を掲げてはいるが、試用期間中の者が14日を超えて引き続き使用されている場合には、解雇予告をしなければならない。

使用期間の長さに関係なく、15日以降に解雇するには解雇予告をしなければならない。

*行政解釈

「法第21条は、試の試用期間中の者であっても、その試用期間が14日を超えた場合は解雇予告の義務を除外しないこととしたものである。したがって、会社で定めている試の試用期間中の如何にかかわりなく、14日を超えれば法第20条の解雇予告、もしくは予告手当の支払を要するものである。<昭24.5.14基収第1498号>

     30日前に解雇予告をしない使用者は、予告に代えて30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならない。労基法上は最低30日分の平均賃金を解雇予告手当として支払えば即時解雇することができる。しかし、解雇であれば、相当の理由が必要である。

     一般に試用期間中は本採用と比べて広く解雇権が留保されているが、無制限に許されるものではない。試用期間中といえども客観的にみて、従業員としての適格性を欠くと認められている具体的事実がなければならない。

適格性を欠く事実があったかどうかは、具体的事実に即して個別に判断しなければならないものとされている。


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