割増賃金(労基法第37条)
労基法は、第37条で時間外、休日又は深夜労働をさせた場合に、使用者は所定の率で計算した割増賃金を当該労働者に支払うべきことを規定している。
1時間あたりの時間外労働の単価計算方法は以下の通り
1日8時間を超えて時間外労働した場合 |
25%増 |
夜10時を超えて労働した場合 |
35%増 |
休日に労働した場合 |
35%増 |
夜10時を超えて時間外労働した場合 |
50%増 |
休日に時間外労働した場合 |
50%増 |
休日に夜10時を超えて時間外労働した場合 |
60%増 |
@:除外6項目以外すべての手当ては算入する。
*除外6項目は以下の通り (労働基準法題37条第4項及び同法施行規則第21条)
1.家族手当 2.通勤手当 3.別居手当 4.子女教育手当 5.臨時に支払われた賃金
6.1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金
A:1ヵ月の法定労働時間≒174時間[(365-52×2)÷12=21.75 / 21.75×8=174]