わが社の名前は北海技建株式会社
1980年に誕生しました。
このページはわが社を知ってもらう為のページです。
最新の話題を取り上げています。




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会社概要
業務内容
主な受注経歴



流水したまま水路補修

2010.6.25
    流水している水路でも、漏水補修ができます。
 止水セメントを使用して、目地や破損部分の補修を行います。
 流水している水路の片側に土のうを置き、その後方を補修し、土のうを片側にずらして
もう片側を補修する。止水セメントは1〜2分で硬化する。

 水路補修作業や止水セメントのご用命は、当社に御一報を。

御一報はこちら 北海技建梶@に

〒925-0014 羽咋市釜屋町ノ44番地2
 TEL 0767-22-6618 FAX 0767-22-6268


流水水路の目地補修中    


能登半島地震とは異なる羽咋沖の震源

2007.7.30
    6月22日 03:34 に発生したマグネチュード M4.7 の地震はこれまでの能登半島地震
での震源と異なり、羽咋沖を震源としており眉丈山断層の延長方向の可能性があると
言われている。
 
   


羽咋沖の地震源(防災科学技術研究所HP)    


能登半島地震による海岸の隆起

2007.5.7
    輪島市門前町剣地の海岸では能登半島地震による隆起現象が顕著である。
 隆起した部分は海水が沁みこまないため苔類が死滅し白くなって異様な様相を呈している。
 
   


能登半島地震により隆起した岩礁    


住宅を建てようとお考えのあなた様、地盤調査は必要ですよ

2006.6.15
   平成12年に改正された建築基準法では、地盤の強さ(地耐力)によってべた基礎にするか、布基礎の底版の幅などが規定されています。(告示第1347号)
 また同時に出された告示第1113号では、地盤面下2m以内に100kgの自沈層がある場合、あるいは5m以内の地層に50kgの自沈層がある場合は、地盤の沈下を考慮した基礎の設計(杭工事が必要であるかなどの地盤補強の検討の目安等)をしなければならないと定められています。
 基準法には地盤調査をしなさいとは書かれていませんが、地盤調査をしない限り地盤のもつ地耐力は判りませんので、地盤調査は法律上、義務付けられていると考えて差し支えありません。
 ときどき地盤調査をしないまま着工する建築会社が存在します。表層部分だけが転圧されて堅く、いくら表層部分だけを数10cm程度掘ってみても、その下に軟弱層があるかどうかは判りません。
 また、品確法の規定では、基礎も10年保証の対象であり、地盤沈下による建物の傾きや基礎の変形もその対象であります。
 地盤調査はこのように法律上から、必要不可欠なものと考えられます。
   


北金沢周辺(パソコンソフト カシミール3D 使用)    


2006.4.1
   昨年11月の商工会の会誌「商工かがのと」で当社が取上げられました。
 探訪 チャレンジ企業 45
探訪 チャレンジ企業のHPへ    
石川県商工会連合会のHPへ
   




   

2004.6.28
   当社の民間のお客さん用のパンフレットが出来上がりました
 地盤調査・土壌汚染・土質試験 土のことなら何でもお気軽にご相談ください。
   




   

眉丈山断層の延長が砂丘の下に存在?

2003.12.2
   眉丈山断層の延長が砂丘の下に存在?
 現在データを整理中です。邑知地溝帯の北西縁に存在が確認されている逆断層(眉丈山断層) の南西方向の延長が羽咋砂丘の下に存在することが、井戸資料から確認されました。
   



5万分の1 地質図「邑知潟」を使用し 「カシミール3D」で立体化




2万5千分の1 地形図「柴垣」「羽咋」 を使用し「カシミール3D」で立体化
   

2003.7.1
   (社)石川県地質調査業協会のホームページが出来ました。
協会のホームページが立ちあがりましたが、ほとんど更新されませんでした。このため広報 委員会で更新作業をすることになりました。広報委員会の担当理事である当社が率先して更 新することになりそうです。
   


(社)石川県地質調査業協会のホームペー ジ
http://www.ishikawa-geo.or.jp/⇒⇒⇒
HPへ    

2003.4.25
   宅建業法(重要事項説明に関する政令改正)
土壌汚染対策法が2003年2月15日に施行され、これに伴って宅地建物取引業法の重要 事項説明に関する政令改正も同時に行われました。その結果、宅地建物取引業者は、土壌汚 染対策法により汚染区域に指定されていることなどを土地取得者などに重要事項として説明 することになりました。

□ 従来、宅建業法は消費者が不測の損害を被ることを防ぐため、取引の相手方に対し一定 の重要な事項について事前説明を行うことを、宅建業者に義務づけています。 この説明すべき重要事項に土壌汚染の「指定区域内における土地の形質の変更に関する制限」 が追加されました。売買、賃貸等に係る対象物件が当該区域内にあるか否かについて消費者に 確認せしめるためで、指定区域内において土地の形質の変更をしようとする者は着手の14日 前までに都道府県知事へ一定事項の届出義務等を課しています。

□ 宅建業者としての土壌汚染の一次調査は「土地利用の履歴等調査」です。所有者・管理者 ・占有者に対し土壌汚染に関する詳細な情報の提供を求めるとともに、自らも実査、古地図、 地図、登記簿、閉鎖登記簿、航空写真、指定区域台帳等の閲覧などで資料を収集調査し、ま た近隣、行政等からのヒアリング等により土地利用の履歴等の調査をおこない汚染の可能性 を評価し、専門家による詳細な「汚染状況の調査」を行う必要があるかを判断します。

□この専門家による詳細な「汚染状況の調査」機関として当社も指定されています。
   


北金沢周辺(パソコンソフト カシミール3D 使用)    

2003.4.8
   当社の上空から見た「邑知地溝帯」です。この地溝帯は七尾から羽咋にかけての帯状の 平野で両縁を逆断層で境された珍しい地形です。(パソコンソフト カシミール3D 使用)