千野町自主防災会規約
| (名称) 第1条 この会は、千野町自主防災会(以下「本会」という)と称する。 (活動の拠点) 第2条 本会の活動拠点は、「ちの会館」(七尾市千野町ム部18番地)とする。 (目的) 第3条 本会は、住民が安心・安全に暮らすため、地震その他の災害(以下「地震等」という)の発生時に「自 らの生命・財産・安全を自らの手で守る」ことが出来るよう、日頃から、住民のつながりを生かした活動を 実施し、災害による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。 (事業) 第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 1)防災に関する知識の普及・啓発に関すること。 2)地震等に対する災害予防に資するための地域の災害危険の把握に関すること。 3)防災訓練の実施に関すること。 4)地震等の発生時における情報の収集・伝達及び出火防止・初期消火、避難、救出・救護、給食・給 水、防犯等に関すること。 5)防災資機材の備蓄整備に関すること。 6)他組織との連携に関すること。 7)その他本組織の目的を達成するために必要な事項。 (会員) 第5条 本会は、千野町会員をもって構成する。 (役員) 第6条 本会に次の役員を置く。 会長1名、副会長2名、事務局長1名、情報部長1名、消火部長1名、救出救護部長1名、避難誘導 部長1名、給食給水部長1名、防犯部長1名、班長若干名、監事2名、叉事務局長・各部長のもとに副 事務局長、副部長、部員を置くことができる。 2 本会は、千野町各団体(千野町会、千野町公民館、自衛消防隊、民生児童委員、地域福祉委員、防犯 委員等)役員の一部をもってその任にあたる。 3 本会を機能的にするため、専門的なアドバイスが出来る組織を置くことができる。 4 本会の役員は町会長が指名し、任期は各団体の任期とする。 5 会長は、その他必要な役員を置くことができる。 (役員の責務) 第7条 会長は、本会を代表し、会務を統括し、地震等の発生時における応急活動の指揮を行う。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を行う。また、各班活動の指揮監督を行う。 3 事務局長は、組織全体の調整及び運行管理に努める。本組織の会計を兼務する。 4 情報部長は、情報の収集伝達及び広報活動に努め、災害時は状況の把握及び報告活動に努める。 5 消火部長は、消火器具の点検及び防火広報に努め、災害時は初期消火活動に努める。 6 救出救護部長は、資機材調達・整備に努め、災害時は負傷者等の救出・救護に努める。 7 避難誘導部長は、避難経路・避難場所の点検に努め、災害時は町民の避難誘導活動に努める。 8 給食・給水部長は、災害時は食料・水等の供給配布に努める。 9 防犯部長は、災害時に町民が避難した場合、必要に応じ町内の防犯パトロールを実施する。 10 班長は、非常時の初期避難に際し、町民の避難が完了したかを確認し、副会長にその旨を報告する。 11 監事は、本会計を監査する。 (会議) 第8条 本会の会議は、総会及び役員会とする。 2 総会は全会員をもって構成する。 3 総会は会長が召集する。 4 総会は年1回、町総会の開催時に開催するものとし、必要に応じ臨時総会を開催することができる。 5 総会の議長は、町総会に選出された者が兼務する。 6 総会の議事は、出席者の過半数で決するものとし、可否同数の時は議長が決することとする。 7 総会は、次の事項を審議する。 1)規約の改正に関すること。 2)事業計画に関すること。 3)予算及び決算に関すること。 4)その他、総会が特に必要と認めたこと。 8 総会は、その付議事項の一部を役員会に委任することができる。 9 役員会は、会長、副会長、事務局長、各部長、班長、監事で構成するものとする。 10 役員会は、会長が召集し、事業の任にあたり、必要な事項を協議する。 (防災計画) 第9条 本会は、地震等による被害防止及び軽減を図るため、防災計画を作成する。 2 防災計画は次の事項について定める。 1)地震等の発生時における、防災組織の編成及び任務分担に関すること。 2)防災知識の普及に関すること。 3)地域の災害危険の把握に関すること。 4)防災訓練に関すること。 5)地震等の発生時における情報の収集・伝達及び出火防止・初期消火、救出・救護、避難、給食・給 水、災害時要援護者対策、避難場所の管理・運営及び防犯等応急対策に関すること。 6)他組織との連携に関すること。 7)その他必要な事項。 (経費) 第10条 本会の経費は、千野町会予算及びその他の収入をもって運営する。 (会計年度) 第11条 会計年度は、1月1日に始まり、12月31日に終わる。 (会計監査) 第12条 会計監査は、毎年1回監事が行う。ただし、必要がある場合は、臨時にこれを行うことができる。 2 監事は、会計監査の結果を総会に報告しなければならない。 (その他) 第13条 この規約に定めのない事項については、役員会で協議して定める。 付則 この規約は、平成22年1月10日から実施する。 付則 この規約の改正は、平成23年1月9日から実施する。
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