調停申立書

第1 申立ての趣旨

 1 相手方は、申立人に対し、蓮如上人500回御遠忌懇志金が賦課金ではないこと及び申立人が相手方に対し、同名目で債務のないことを確認する。

 2 相手方は、申立人に対し、経常費が賦課金ではないこと及び申立人が相手方に対し、同名目での債務のないことを確認する。

 3 相手方は、申立人に対する賦課金、教区費、経常費、懇志金及びその他の依頼金等の賦課ないし依頼の基準となる賦課号数及び門徒戸数を、申立人の実態に符合するように見直せ。

 

第2 申立ての理由

 1 当事者
   申立人は、真宗大谷派能登教区第7組に属する寺院である。
   相手方は、真宗大谷派能登教区の宗務執行機関である。

 2 賦課金その他の支払請求
  @真宗大谷派及び相手方は、申立人に対し、毎年、賦課金、教区費及び経常費等の支払いを求め、また、随時的に懇志金その他の御依頼金等の支払いを求めている。

  A申立人に対する蓮如上人500回御遠忌懇志金の依頼額は、金4,568,400円である(うち未納額は金2,047,000円である)。
   また、2000年度宗派御依頼額は、金2,397,000円である。
   2000年度教区費は、金72,400円である。
   なお、2000年度宗費賦課金は、金128,500円である。

  B上記賦課金、教区費、御依頼金等は、申立人寺院の賦課号数を基本的な基準として支払請求がされている。
   申立人の賦課号数は12号であるが、その賦課号数は、申立人寺院の門徒戸数を基本的な基準として定められている。

 3 賦課金その他の支払請求金の性格等
   申立人に対して支払請求される金員のうち、賦課金(宗費賦課金及び共済賦課金) は、いわゆる義務金であり、それの滞納には、願事の取扱いを停止するという制裁がある。
   その他の支払請求は、全て義務を負わない寄付依頼である。

 4 申立人の滞納等
  @申立人は、義務である賦課金については完納してきたが、懇志金や経常費等につい ては、その金額の絶対額が大きいこともあり、しばしば完納することができず、2000 年8月においても、蓮如上人500回御遠忌懇志金として金2,047,000円が未納となって いる。

  A申立人寺院に対する各種支払請求が、各寺院の門徒戸数そして賦課号数を基準とし ていることは前述したが、申立人らのような寺院による各種支払いは、すべて各寺院の門 徒各位にお願いして、資金を用意している。
   申立人は、これまで各種支払依頼につき、申立人寺院の門徒の方々に懇請して納付 に努めて、それでも不足する場合は個人資産を取り崩す等までしてきたが、前述の通りの 状況である。

  Bこのような事態となる原因は、申立人寺院の実際の門徒戸数と賦課号数の基準とな っている門徒戸数に大きな相違があるからである。
   即ち、申立人の賦課号数の基準となっている門徒戸数は、昭和20数年頃の戦後直 後の混乱期に、諸事情により、過剰申告された門徒戸数が、そのまま基準とされている。
   そして、もともとの過剰申告の上に、能登教区における過疎化、更に各戸が核家族 化し、特に独居老人世帯が顕著に増加するなどして、戸数そのものが減少している上に負 担能力の低下も甚だしいものがある。
   その結果、申立人寺院において、所属門徒の方々に各種依頼金をお願いするにも限 度があり、上記の未納状態が必然的状況となっている。

  C申立人は、組長、教務所長及び本山に対しても、これまでに、幾度となく門徒戸数 の見直しを求めてきたが、なんらの見直しもされることなく、今日に至っている。
   そればかりか、相手方や本山は、本来は単なる寄付要請に過ぎない懇志金の未納に 対しても、願事停止という制裁をもって臨むことを明言したりしている

 5 よって、申立人は、申立の趣旨記載の支払請求が、その未納に対し制裁のできない 任意の要請であり、法律上の債務ではないことの確認を求めると共に、未納その他の混乱 の元となっている賦課号数を適正なものに改定されるべきことを求め、本申立を行う。