第1回の調停

 

去る30日教務所側も出席して第1回の調停がありました。

当方の調停申立てに対して、下記の回答がありました。

@賦課金は、義務である。

A教区費、経常費、懇志金は、教区会の決議により、義務金となっている。

B門徒戸数は、昭和47年に調査した数字の2割減としている。

Aの根拠に対して、教会条例(10条?)で、決議の日時等は次回に明らかにする。

今年の3月から見直しをしていて、その結論が9月に出る予定。

賦課金その他の請求が、門徒戸数を基準としているかどうかについては、明確な回答 はありません。

「A教区費、経常費、懇志金は、教区会の決議により、義務金となっている。」
の根拠としているのは、多分昨年私が提出した質問状の回答
「質問2」
寺院教会条例 第5条 寺院及び教会は、本派の護持に任じて賦課金を納付し、相続講金、同朋会員 志金及び懇志金を取り扱う義務を負うものとする。
「質問3」
教区制 第10条第2項 教区会及び教区門徒会は、宗務総長の承認を得て、宗門護持のための 懇志金勧募について、必要と認める方法を議決することができる。
 第17条 教区会及び教区門徒会で議決した事項については、教区内寺院及び教会 並びに僧侶及び門徒は、これを履行しもしくは遵守しなければならない。
を根拠にしているのだろうと想像しています。

次回は、8月30日です。