去る30日教務所側も出席して第1回の調停がありました。 当方の調停申立てに対して、下記の回答がありました。 @賦課金は、義務である。 A教区費、経常費、懇志金は、教区会の決議により、義務金となっている。 B門徒戸数は、昭和47年に調査した数字の2割減としている。 Aの根拠に対して、教会条例(10条?)で、決議の日時等は次回に明らかにする。 今年の3月から見直しをしていて、その結論が9月に出る予定。 賦課金その他の請求が、門徒戸数を基準としているかどうかについては、明確な回答 はありません。 「A教区費、経常費、懇志金は、教区会の決議により、義務金となっている。」 次回は、8月30日です。 |