第2回の調停

 

8月30日第2回の調停がありました。

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1.「教区費、経常費、懇志金は、教区会の決議により、義務金となっている。」としている決議の日時に対する回答がありました。

本山経常費を義務金とする決議 
教区会参事会 平成4(1992)年7月
教区会参事会 平成7(1995)年12月11日
通常教区会

平成8(1996)年7月24日

  
蓮如上人五百回御遠忌懇志金(平成6年度〜9年度)を義務金とする決議 
教区会参事会 平成10(1998)年7月9日
通常教区会 平成10(1998)年7月24日
  

2.宗費賦課金の賦課号数に関する回答がありました。

賦課号数は、門徒戸数とは無関係である。
賦課号数は、各寺院の申告と本山の承認により定められた旧寺格に基づいて定められている。
正覚寺の賦課号数である12号は、一般寺院の最高レベルの号数である。

3.前回の調停で、9月末を目処に見直し作業中であるとされていたものの、その見直された結果はいつから適用になるのか?に対する回答がありました。

平成14年3月をメドにしている。

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当方から教務所に対し、次回に向けて、次の質問をしました。

1.教区費、経常費、懇志金を義務金とする決議をした議会(会議)の議事録、招集通知、配布資料(提案理由等が明らかになるもの)の写しを交付すること。

2.教区会条例10条2項は、「教区会・・・は、・・・ 懇志金勧募について、必要と認める方法を議決することができる。」と定めるのみで、懇志金の性格まで変更できることを認めた条項とは解釈できない。
  一方、末寺等からの金銭支払(名目を問わず)に関して、 願事の停止を規定するものは、賦課金条例第9条のみである。
  更に、宗憲 第96条によれば、願事の停止がありうる賦課金の賦課・変更には、両議会の議決を必要としている。
  よって、教区会の議決によって、本来、任意の依頼である懇志金等(この点は争いがない)の性格を変え、かつ願事を停止できるような賦課金と等しいものにすることは不可能と判断できる。
  以上の当方に見解に対して、本山・教務所の見解を明らかにされたい。

参考 賦課金条例第9条:賦課金の滞納があるときは、当該寺院・教会に係る諸願事の取扱いを停止する。
    宗憲 第96条:あらたに宗費を賦課し、又は現行の宗費の賦課を変更するためには、両議会の議決を経なければならない。

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蓮如上人五百回御遠忌懇志金(平成6年度〜9年度ご依頼)を義務金とする決議が、本山・東本願寺で平成10年4月の御遠忌後である平成10(1998)年7月ということ自体がおかしなことだとは思いませんか?

次回は、10月1日の予定です。