第3回の調停

 

10月1日第3回の調停がありました。
前回までは主計という会計担当職員が出てきていましたが、今回は教務所長自らが出てきました。

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1.“教区費、経常費、懇志金を義務金とする決議をした議会(会議)の議事録、招集通知、配布資料(提案理由等が明らかになるもの)の写しを交付すること”に対する回答があり、

『こういう場への議事録の提出はしないが、事前通告の上、申し込めば申立人にのみ閲覧はさせてやってもよい』ということでした。

2.“教区会条例10条2項は、「教区会・・・は、・・・ 懇志金勧募について、必要と認める方法を議決することができる。」と定めるのみで、懇志金の性格まで変更できることを認めた条項とは解釈できない。
  一方、末寺等からの金銭支払(名目を問わず)に関して、 願事の停止を規定するものは、賦課金条例第9条のみである。
  更に、宗憲 第96条によれば、願事の停止がありうる賦課金の賦課・変更には、両議会の議決を必要としている。
  よって、教区会の議決によって、本来、任意の依頼である懇志金等(この点は争いがない)の性格を変え、かつ願事を停止できるような賦課金と等しいものにすることは不可能と判断できる。
  以上の当方に見解に対して、本山・教務所の見解を明らかにされたい。”に対する回答があり、

『教区会の決議で、本山の定める懇志金の性格を変更して義務金化し、願事停止をすることができる』という言葉のみで、根拠も理由も説明がありませんでした。

この点に関して、もう一度、本山と協議するなどして、懇志金を教区会の決議で義務金化できるとする根拠・理由を明らかにするよう求めました。

3.門徒戸数調査の結果を、次年度からの御依頼戸数として改善して欲しいという要望に対しての回答は、

門徒戸数調査の結果が御依頼門徒戸数に反映されるようなことはないだろうというニュアンスの回答でした。

4.現在の御依頼門徒戸数は、『加越能寺社由来』という資料集の門徒戸数を2割減にした戸数ということでした。

帰ってから調べてみたら、『加越能寺社由来』の資料は、明治11〜13年に各寺が石川県に提出した調査書です。
真宗大谷派能登教区は、明治10年代の資料をそのまま押しつけているということになります。
その時代の正覚寺16代住職であった順照師は、明治13年から7年間、正覚寺を留守にして、本山の開教師として九州へ赴任していました。
住職が不在であったために、多くのご門徒が他寺のご門徒へと代わられたようです。
明治11年の申告では352戸となっている門徒数が、明治末〜大正期の門信徒名簿では300戸足らずしか数えることができません。
昭和49年発行の輪島市史の資料では260戸と記されています。
また、かつての輪島は北前船の寄港地として栄え、船問屋や木商人、醤油・素麺・漆器などで活気があり、町全体が裕福であったようです。
明治13年(1880年)から1世紀以上の時間が経っています。
120年という長い年月は、全寺院が同じ歩みをしたわけではないはずで、それぞれの寺にそれぞれの歴史があるはずです。
本山が正覚寺の門徒352戸を確保・保証し続けてくれるならともかく、何を根拠に100年余り前の門徒戸数を押しつけ続けるのでしょうか?
蓮如上人御遠忌のテーマは「バラバラでいっしょ」でした。
しかし、それは単なる上辺だけのスローガンでしかなく、真宗大谷派の実態は、各々の差異を認めない教団です。

5. 話し合いで歩み寄ろうということはできないかという提案に対して、

『願事に対しては連続2ヶ年の完納を要求しているのみで、それ以上過去にさかのぼっての請求はしていない。
 御遠忌志は、毎年の御依頼ではないから完納以上の譲歩はできない(完納して当然)』という回答でした。

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教務所側から全く歩み寄ろうという姿勢がないようなので、次回はこちらから調停の最低条件を出してみるつもりです。
それで全く聞き入れられる姿勢が見られなければ、訴訟(裁判)にするつもりです。
前回までは、ひょっとしたら話し合いになるかなと、教務所(本山)の対応に期待していましたが、
今回の教務所長の姿勢に愕然としました。
教務所長は、調停委員が私に伝えにくいほどのかなり汚い口調で私のことを罵ったようです。
話し合いをしようという気持ちすらないようで、ただただ情けない思いをしています。

次回は、11月19日の予定です。