第4回の調停

 

11月19日第4回の調停がありました。

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1.“教区会条例10条2項は、「教区会・・・は、・・・ 懇志金勧募について、必要と認める方法を議決することができる。」と定めるのみで、懇志金の性格まで変更できることを認めた条項とは解釈できない。
  一方、末寺等からの金銭支払(名目を問わず)に関して、 願事の停止を規定するものは、賦課金条例第9条のみである。
  更に、宗憲 第96条によれば、願事の停止がありうる賦課金の賦課・変更には、両議会の議決を必要としている。
  よって、教区会の議決によって、本来、任意の依頼である懇志金等(この点は争いがない)の性格を変え、かつ願事を停止できるような賦課金と等しいものにすることは不可能と判断できる。
  以上の当方に見解に対して、本山・教務所の見解を明らかにされたい。”に対する回答があり、

『本山は教区に任せている。教区会の決議に任せている』ということでした。
本山と協議の上、真宗大谷派としての見解を・・・、と求めていたのですが、自己の出世欲、保身からイジメをひた隠しにしようとするする学校長同様、自己の勤務評定がマイナスにならないようにと、私の調停に関して全く本山と協議していないように感じました。

2.門徒戸数調査の結果を、次年度からの御依頼戸数として改善して欲しいという要望に対しての回答は、

御依頼門徒戸数の変更は教区会の権限であり、教務所長の権限外であるとの回答でした。

3.完納を必要条件とする願事に関する教務所長のコメントがあり、

願事の扱いに関しては、願事のあった時点でその都度考えている。
完納を必要条件とする願事に関して、今後はっきり決めていきたいと考えているというコメントでした。

なんといいかげんな、何も決まりがないといっているのと同じです。
願事を通す通さないは、その時の教務所長の判断(気分次第)であるかのようです。

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和解案

1 相手方は申立人に対し、蓮如上人500回御遠忌懇志金、宗派御依頼(経常費)及び教区費が、本来の義務金ではないことを確認する。

2 申立人は相手方に対し、蓮如上人500回御遠忌懇志金が、平成10年7月9日の参事会及び同年7月24日の教区会にて能登教区においては義務金として扱うことが決定されたこと、宗派御依頼金(経常費)が、平成7年12月11日の参事会及び同8年7月24日の教区会にて能登教区においては義務金として扱うことが決定されたことを確認する。

3 相手方は申立人に対し、懇志金の対応については願事停止理由としないこと、宗派御依頼金(経常費)の滞納については、願事申請時から過去2年間の滞納以外は停止理由とはしないことを確認する。

4 相手方は申立人に対し、申立人の門徒戸数が186戸であることを確認する。

5 相手方は、申立人に対する2002年度以降の宗派御依頼金(経常費)、教区費及び諸懇志金の依頼については、前項の門徒戸数を前提とすることを確認する。

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こちらから調停の最低条件(最大譲歩案)を出してみたのですが、全く歩み寄ることはできないということでした。
調停不調ということで調停を終わりにしようかと思ったのですが、門徒戸数調査の扱いの結果が出た時点で最終確認をして判断しようということになりました。

次回は、4月15日の予定です。