第1回裁判

上 申 書
(原告:正覚寺)

 

 本件の被告真宗大谷派能登教務所(以下、単に教務所という)の法人格につき、以下の通り、上申致します。


1.教務所は、真宗大谷派の全国30の教区の宗務を行う機関であり、一面で真宗大谷派の支部的組織である。
  また、法人としての登記等もない。


2.しかし、添付の教区制条例記載の通り、教区は、予算を有し(条例2〜7条)、議決機関(第二章)、執行機関(第1条)も有する。
  即ち、団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員の変更にかかわらず団体が存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等が定められている法人格なき社団としての実態を備えるものである。


3.よって、被告適確につき、何らの問題もない。
  なお、本訴の前に提起された調停においても、教務所は、申立人の要望にも拘わらず、真宗大谷派とは全く連絡を取り合うことなく、独自の対応を貫いたものである。

以上。