第3〜5回裁判


2002年9月25日(第1回)、11月26日(第2回)、2003年1月21日(第3回)、4月11日(第4回)、7月8日(第5回)と裁判が続いています。
調停は、調停委員2名を仲裁役として話し合いが進められましたが、裁判では、裁判官を仲裁役として話し合いが進行しています。
本山側(被告)からは、全く歩み寄りの姿勢が見られないので、4月11日(第4回)に、こちら(原告)から妥協案を出してみました。
和解案(04.4.9)

1.被告らは原告に対し、経常費及び蓮如上人500回御遠忌懇志金等の懇志金のご依頼が門徒の自発的な信仰心に依拠してご依頼するものであること、また原告に対するご依頼等も原告自身の懇志及び原告寺院の門徒の懇志を取りまとめ・取り次ぐものであることを確認する。

2.被告らは原告に対し、経常費及び懇志金のご依頼未納が願事停止理由とはならないことを確認する。
 あるいは
 2−2.被告らは、賦課金条例9条及び懲戒条例に基づく場合以外に、願事の停止が不可能なことを確認する。
 2−3.被告らは、教区条例第10条2項の必要な事項には、願事の停止が含まれないことを確認する。

3.真宗大谷派は、経常費や懇志金等の各門徒へのご依頼につき、全国一律のご依頼とするよう努力する。

4.被告らは、原告寺院等の門徒戸数(御依頼門徒戸数)の確定につき、各寺院の自主申告あるいは実態に沿う戸数とするよう諸制度を整備・改革するよう努力する。

5.原告は、真宗大谷派の教法の宣布その他教化に必要な事業に精励するとともに、経常費や懇志金等のご依頼を門徒に周知し、その納付に努力する。
1.の「懇志金のご依頼が門徒の自発的な信仰心に依拠して・・・」に対して、そんな自分勝手な虫のいいことを言ってもらっては困るという返答でした。
しかし、これは被告である本山側の答弁書と準備書面の1部をコピーしただけのもの、つまり、本山側の懇志金の趣旨説明を単に確認しただけのものだったのです。

答弁書 準備書面

上記ページで「自発的な信仰心」で検索してみてください。
ちゃんと書いてあります。
京都の本山で懇志金 = 布施であったものが、現場の能登へ来ると強制力のある義務金にすり替えられてしまっているのです。
「お布施はお気持ちで」というのは口先だけの建て前で、「布施は強要するもの、取り立てるもの」というのが確かに本音かもしれません。
団体を維持するためにはそれくらいのことは当然だろうという意見もあります。
また、教区会という議会で議決されたことであり、民主主義のルールに則った決定であるというのが本山(教務所)側の主張です。
しかし、維持されようとしている団体は仏教教団です。
宗派の組織として多数決で堂々と布施の強要を制度化していいのでしょうか。
布施は、施し与えられるものであって、強制的に取り立てるものではありません。
懇志(布施・寄付)と称して金品を強要する団体が仏教教団といえるのでしょうか?
懇志(布施)の義務金化(強要)ということを制度化するということは、自らの団体が仏教教団ではないと表明していることになるのではないでしょうか。
仏教教団の議会(会議)で、お布施を強制(義務金化)するということを議題として取り上げられることすら、私にはあるべきことではないと思うのだが、私は間違っているのでしょうか?