未完納の年度を完納とする場合は、未完納年度の不足額をお納めいただくのではなく、経常費の倍額超過をしなければ未完納の年度を補うことができませんので、ご注意ください。』

『今年度からの経常費御依頼の完納が、御遠忌・御修復総御依頼額の完納条件となっており、未完納の年度を完納とする場合は、不足額をお納めいただくのではなく、経常費の倍額超過をしなければ未完納の年度を補うことができません』

この決まりはいつどのような会議・機関で決定されたものであるのか、本山で決められた事項であるならば、本山の条例・規則等を示すよう教務所長に問い合わせました。
6月7日に問い合わせ、6月28日に回答が届きました。

能登教通第43号
2004年6月25日
第7組正覚寺住職
 山 吹   啓  様
能登教務所長
大町慶華
「御遠忌・御修復懇志金総御依頼額の完納
条件について」の質問について(回答)
 

 6月7日に貴殿よりお尋ねのありました、能登教通第29号(2004年6月3日付)の『御遠忌志完納条件の解説』中の、「※未完納の年度を完納とする場合は、未完納年度の不足額をお納めいただくのではなく、経常費の倍額超過をしなければ未完納の年度を補うことができませんので、ご注意ください。」という部分のご質問について、下記のとおり回答いたします。


1 完納超越扱いについて
  経常費御依頼額の倍額以上の収納があった場合、完納超越扱いとすることができ、直近の未完納年度を補うものとするという「完納超越扱い」は、従来から行われており、1999年4月から2002年3月までの貴殿の教務員任期中も既に行われており、その際に配布しております『奨励事務に関する内規』にも記載しております。
  今年度から御遠忌志完納までの期間の、経常費御依頼額の各年度の完納が、御遠忌・御修復懇志金総御依頼額完納の条件となっておりますので、経常費の未完納年度を補う扱いとして、敢えて確認のために記載を致しました。

以 上