質問状

真宗大谷派 宗務総長 木越 樹 殿

宗派経常費御依頼、宗費賦課金、蓮如上人五百回御遠忌懇志金に掛り不知、不可解な点がありますので、よろしくご教示、ご回答下さるよう質問申し上げます。

1. 正覚寺に対し、賦課号数12号という等級にて賦課金が課せられておりますが、どのような宗憲・条例・規則、基準・根拠において等級が課され、12号という等級はどのような意味を持つものであるのかご教示願いたい。

2. 蓮如上人五百回御遠忌懇志金は、どのような宗憲・条例・規則に基づいて御依頼されたのか、徴収の根拠をご教示願いたい。

3. 能登教区における、蓮如上人五百回御遠忌懇志金未完納寺院に対する願事停止等の罰則を科すいわゆる義務金化は、どのような過程・手続きを経、どのような組織・会議で、どのような宗憲・条例・規則に基づいて決定されたのか、その根拠をご教示願いたい。

4. 慶讃志延納金並びに蓮如上人五百回御遠忌懇志金に係わる「1999年6月2日付、財務発第40号」をご教示願いたい。

5. 各教区に対する宗派経常費(相続講金)御依頼額は、どのような根拠・基準に基づいて分割し課しておられるのかご教示願いたい。

以上、8月12日までに文書にてご回答下さいますようお願い申し上げます。

 2000年7月3日

能登教区第七組         正覚寺住職 山吹 啓

 

 

 

「質問1」
賦課金条例
  第3条  宗費賦課金は、別に定めるところにより、毎年寺院及び教会に賦課する。

賦課金条例施行条規
 第3条  宗費賦課金は、毎年7月1日現在の賦課金台帳の記載により、別院についてはその等級より賦課し、普通寺院及び教会についてはそれぞれの普通寺院及び教会について定める賦課号数並びに所属僧侶に資格により賦課する。
 第5条 第3条に規定する賦課号数は、一号から十五号までとする。

「質問2」
寺院教会条例
  第5条 寺院及び教会は、本派の護持に任じて賦課金を納付し、相続講金、同朋会員志金及び懇志金を取り扱う義務を負うものとする。

「質問3」
教区制
  第10条第2項 教会及び教区門徒会は、宗務総長の承認を得て、宗門護持のための懇志金勧募について、必要と認める方法を議決することができる。
 第17条 教区会及び教区門徒会で議決した事項については、教区内寺院及び教会並びに僧侶及び門徒は、これを履行しもしくは遵守しなければならない。

「質問4」
 会計事務の取り扱いについての事務連絡

「質問5」
 門徒戸数割、門徒指数割、法要座次等それぞれの教区にて審議され割当されている。

真宗大谷派能登教務所
所長 常 塚  紀
 

 

 
本山御依頼金 | 週刊新潮 | 北国新聞 | 寺門興隆
裁  判 | 御遠忌・修復懇志金 | 
調  停
 | 拝啓 宗務総長殿
請願書(1994年)  | 近江第1組本山経常費調停

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