決 定

 右の者に対する殺人被告事件について、平成9年11月12日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、被告人から異議申立てがあったが、右申立ては理由がないので、刑訴法414条、386条2項、385条2項、426条1項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

 主 文

 本件申立てを棄却する。

 平成9年11月21日

 最高裁判所第二小法廷

   裁判長裁判官 大西勝也

       裁判官 根岸重治

       裁判官 河合伸一

       裁判官 福田博