用地買収補償金請求事件

 原告は、証拠調べの結果を踏まえ、次の通り整理敷衍して主張する。

  1. 原告と被告との間に成立した本件契約における補償金額は金一四、五九七、四四七円である(本件建物移転補償契約に基づく補償金残金請求権)
  1. 完全補償が原則である
  1. 仮に補償金五、五七三、〇〇〇円の本件契約が成立したものとすれば、本件契約のうち補償金額に関する部分は錯誤により無効である(憲法及び土地収用法に基づく損失補償請求権)